昭和63年(1989年)に通関業許可を取得して以来、お客様のニーズに応え、国際貿易のサポートや輸出入貨物の迅速かつ適正な通関を行なってきました。平成21年(2009年)、貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)体制が整備されたAEO(Authorized Economic Operator)優良保税業者である「特定保税承認者」に、平成28年(2016年)にはAEO優良通関業者である「認定通関業者」に財務省から認定され、全国でも数少ない2つの認定を受けたダブルクラウン事業者となりました。常にクオリティの高い輸出入通関サービスにより、お客様に信頼と安心を提供しています。
AEO(認定通関業者)
当社は法令遵守と適正な貨物管理を行なうことができる優良事業者として税関長から認定された通関業者であり、認定通関業者制度における様々な税関手続き上の特例措置(ベネフィット)を受けることができます。輸出入貨物のリードタイム短縮やコスト削減等をお客様にご提案いたします。
特例委託輸入申告制度
認定通関業者がお客様の依頼を受け、輸入(引取)申告と納税申告を分け、納税申告前に貨物の引取りが可能となる特例輸入制度を適用することができる制度です。また、納税申告は月1回の一括納付も可能です。
通常の輸入申告
特例委託輸入申告
特定委託輸出制度
認定通関業者による輸出通関手続きと特定保税運送者による貨物運送により、適正な貨物管理等の確保が可能であることを前提とし、保税地域などに貨物を搬入することなく輸出の許可を受けることが可能な制度です。
特例委託輸出制度
輸出通関について
貨物を海外に輸出するには税関へ輸出申告を行い、貨物につき必要な審査・検査を経て許可を受けなければなりません。
なお、関税法以外の法令で許可・承認等の輸出規制が行われている貨物については、税関への申告に先立ち、当該許可・承認等を受けておく必要があります。これら税関を含む関係各省庁より輸出許可・承認を受け、船舶又は航空機に積み込むまでの一連の手続行為を輸出手続きと言います。
輸出通関他法令確認
輸出通関前の規制確認
税関に輸出通関を申告する前に、当該輸出貨物が法令で規制されている条件をクリアしているかどうかを確認する必要があります。輸出においては貨物によって適用法令に違いがありますが、特に外国為替及び外国貿易法(外為法)における規制確認が重要となります。
輸出通関時に必要な書類
輸出申告を行う際には、税関長に次の書類を輸出申告書の添付書類として、提出する必要があります。
1.仕入書(インボイス)
2.梱包明細書(パッキングリスト)
3.該非判定書、他法令の許可・承認が不要である証明書
4.関係各官公庁発行の許可書・承認書・証明書等
5.通関委任状(初回の通関依頼の時)
3・4については、輸出商品によって異なります。
※税関提出書類については、関税法68条により「契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる」とされていますが、一般的には、上記に示した書類を提出して、必要に応じて、その他の書類を提出する事になります。
書類内容を精査が終わりましたら輸出申告を行います。輸出申告後には、審査区分が通知されますので、審査区分に従った手続きを行い、手続きの完了後、輸出許可を受ける事ができます。
輸出通関の流れ
輸入通関について
輸入とは、海外から日本に到着した貨物を国内に引き取ることです。
船舶・航空機に積載されてきた貨物を取り卸し、必要に応じて税関以外の他官庁の許可・承認を得た後、税関長から輸入許可・承認を受け、国内に貨物を引き取るまでの一連の行為を輸入手続きと言います。
輸入許可を受けるには、関税・消費税等の税金を納付しなければならず、適正な輸入(納税)申告が必要となります。
弊社は税関から認定通関業者の認定を受けており、輸出入・港湾関連情報処理システムを有効に利用し、迅速かつ適正な輸入通関サービスの提供が可能です。
あらゆる貨物に対応できる経験豊富な通関士を擁した大王海運へのご用命をお待ちしております。
輸入申告に必要な書類
輸入申告は輸入(納税)申告書を税関長に提出することにより行いますが、下記添付書類が必要となります。
1.仕入書(インボイス)
2.運賃明細書・保険料明細書
3.梱包明細書(パッキング・リスト)
4.関係各官公庁の許可書・承認書・証明書等(薬事法など法令による許可・承認が必要な場合)
5.関税評価書類(関税評価が必要な場合)
6.減免税明細書(減免税の適用を受けようとする場合)
7.原産地証明書(特恵税率等の適用を受けたい場合)
※4~7は、輸入貨物の種類や性状、売買契約の内容によっては 必要となる書類です。